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ギフトに寄せられた悪評

ギフト

ギフトの依頼人から買取させていただいた口コミ情報を掲載させていただいています。ギフトは初回調査をしてターゲットの後ろ姿の写真を撮影して報告した後は、写真などがない報告を電話はラインで送って工作があたかも進んでるように話してくる手法を使います。

工作が進んでるように見せかける手法を使うし、最初にターゲットの写真をもらうから、調査も工作もしてるように報告されちゃうし、依頼人は信じちゃって成功するんじゃないかな?って期待しちゃうみたいです。裁判沙汰にもなってたり、ホームページに表記されてる住所も違ってるみたいで、ギフトのホームページには(所在地) 大阪府大阪市淀川区宮原2-12-13-2FBって書いてあるけど、営業所の所在地は令和4年10月12日の時点で【大阪府茨木市双葉町3番2号 双葉ビル501号】だったのが、【大阪市淀川区宮原2丁目12番13号 新大阪山よしハイツ202号】に変更されてるようです。

ギフトの運営責任者は阿部博人と記載されているけど、実際に対応するのは前川という担当者が対応しているようで、買取させていただいた口コミ情報には前川という担当者が全て対応している事から、阿部博人は名義人なだけで、実質の運営者は前川という担当者が一人で対応している可能性が高くなっています。

もしもギフトと面談をする時は、免許証などの身分証を確認させてもらって、昭和53年生まれの前川という担当者が対応している場合は当サイトに寄せられた口コミ情報が正しいか分かると思います。着手金の振込先も代表者名義の銀行口座ではなく、前川名義の銀行口座に振り込むように指示されるようですし、ギフトが探偵業の届け出を公安委員会に出しているのも前川が届け出を出してるから、ホームページに記載されてる情報は虚偽の情報となっているようです。

弁護士がギフトの探偵業の届け出について公安委員会に問い合わせたところ、下記にある書面で大阪府警察本部生活安全課の保安課長より回答があります。

依頼人とのやり取りが掲載されている下記の情報をご覧頂くと、依頼人は稼働回数で契約したという認識を持っているので、ホームページに掲載されてる情報とは違って、稼働回数での契約内容になっているようで、依頼人とのやり取りをしている時に、契約書や報告書を通常は確認させてもらっていますけど、契約書や重要事項説明書をちゃんと交わしてないようで、探偵業としての契約自体がおかしいのかもしれません。契約書や重要事項説明がなくても、裁判の訴状を買い取りさせてもらったから掲載させてもらってますけど、ギフトの寄せられた口コミの中では酷い内容が分かりやすく露出してる口コミの為、下記に掲載させてもらいました。

裁判には出廷しないので裁判は勝訴されましたけど、お金が返って来るかどうかは分からないし、ギフトの依頼人の強い要望で、これから依頼を考えてる方々が悪徳業者に騙されないで欲しいってい願いをメールのやり取りをさせていただいてる間に承ったので裁判所の印鑑などの偽造は無いものとして掲載させてもらいました。

総合探偵社ギフト
参考総合探偵社ギフト「現在閉業」

ギフトとは【ランキング第21位】 会社情報 会社紹介 (会社名) 総合探偵社ギフト (探偵業届出番号) 大阪府公安委員会 第62223419号 (運営責任者) 阿部博人 (所在地) 大阪府大阪市淀川区 ...

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ギフトへの訴訟理由と証拠

情報提供者から提供された裁判の訴訟理由と証拠になります。ギフトとのやり取りも含む、裁判に至るまでの経緯も依頼人から情報提供してもらったので掲載させてもらってます。担当者とのやり取りを見ていると報告もなく、稼働した証拠を求めるけど、稼働した証拠は出せないということで依頼人は契約内容が違うんじゃないか?という話しを担当者とします。その時のやり取りも依頼人から買い取らせてもらったので、ギフトに依頼するとどんな結果になるのかを確認出来る参考資料にもなります。

もちろん、全ての依頼人がこうなった訳じゃなくて、中にはギフトに依頼して良かった!っていう依頼人も口コミの中にはあります。依頼する時は自分で判断しないといけないし、誰かのせいにする訳にもいかないから、リスクを抑えたい!!っていう人にはあまりお勧めできないかもしれません。

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そして裁判結果は?

裁判結果も依頼人から買い取らせてもらいました。裁判結果は被告人の相手方、総合探偵社ギフトこと前川典弘宛に報告されています。代表者は阿部博人とホームページ上にはなってるのに、訴訟では前川典弘が当事者となっています。ギフト側は裁判で訴訟に応じることなく、答弁書の提出もなく欠席したとあります。依頼人とのやり取りでは裁判所から同じことを言われても証拠を出さないのか?という質問に対して、裁判所から言われても同じ返答をする!という返答だったのが、欠席という結果になりました。

欠席するということはギフトは自分の主張を放棄するということになるし、主張を放棄するということは言い分はない。と認めたものになるので、裁判では敗訴という結果になって、裁判所から強制執行手続きを行う必要があると考えられるって言われてます。この結果を受けて、依頼人が強制執行をするのかは分かりませんが、今後また口コミ情報をいただいた時は、その後の情報も掲載していこうと思います。

ギフト判決結果

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